相続が発生した方
このようなお悩みはありませんか?
「遺言書がなかったので、遺産分割で揉めている」
「相続調査をする時間がなくて、困っている」
「生前贈与によって、遺留分が侵害されている」
「多額の借金が残されていたので、相続放棄したい」
お一人で悩まずに
相続が発生すると、遺言書の有無の確認、相続人の確定、遺産の範囲の確定、遺産分割協議、相続放棄や限定承認の検討などの手続きが必要になります。遺産をどう分けるか、身内同士だからこその心理的ご負担もあろうかと思います。骨肉の争いのようなケースも目にしてきました。弁護士に依頼することがその負担が軽減することがあります。
また、当事務所では、司法書士、税理士といった隣接士業(社外パートナー)とも連携しながら、よりよい解決を目指すことができます。
対応内容
相続調査
相続手続を進めるには、相続人や相続財産を正確に確定することが不可欠です。
相続財産は、預貯金や株式、不動産などを調べ、負債の有無を確認し、相続財産目録を作成することが通常です。。不動産など評価額が必要なものは、査定書などの取得も必要になります。。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までの戸籍の収集、相続人に関わる戸籍取得が必要になります。相続人に行方不明者や疎遠な親族がいる場合は、所在調査や失踪宣告の申立、特別代理人選任の検討が必要になることもあります。
これらについてサポートします。
遺産分割協議、調停・審判
遺産分割協議は、相続人全員で遺産の分け方を話し合う重要な手続きです。生前贈与や寄与分、遺留分の問題なども配慮しなければなりませんが、相続人間で意見が対立し、感情的な争いに発展することも少なくありません。身内同士だからこそ、心理的負担が大きい問題です。
弁護士が関与し、直接の窓口になることで、依頼者本人の心理的負担は軽減することがあります。また、適宜法的な視点から協議を調整することで、依頼者本人のみでは見つかりにくい、解決への道筋を得ることができるかもしれません。当事務所では、遺産分割協議、協議書の作成から調停・審判の対応まで一貫してサポートいたします。
遺留分侵害額請求
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に法律で保証されている、最低限の相続分のことをいいます。遺留分を侵害する遺言書や生前贈与がある場合には、侵害した相手方に対して、遺留分侵害額請求を行うことができます。請求は、相続開始と遺留分侵害を知った日から1年以内、または相続開始から10年以内に行う必要があります。
話し合いで解決しない場合は、調停、訴訟へと進む可能性があります。
弁護士が関与することで、法的根拠をもとに交渉し、スムーズに進む可能性があります。調停や訴訟対応も可能です。
相続放棄
相続放棄は、財産だけでなく借金などの債務も一切を放棄するための手続きです。多額の借金がある場合には、相続放棄をすることで、負債を引き継がずに済みます。ただし、相続財産の一部でも処分や使用をすると、相続放棄ができなくなる可能性があるため注意してください。
相続開始を知った日から、3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があり、期間を過ぎると放棄できない場合があります。
隣接士業(社外パートナー)との連携
相続問題は、相続登記では司法書士、相続税では税理士、未登記物件があれば土地家屋調査士など、弁護士以外の士業の協力が必要なシーンも多いことが特徴です。
当事務所では長年パートナー関係にある隣接士業(社外パートナー)を紹介することや、依頼者様に代わり当事務所から隣接士業と連携・連絡をし、依頼者様の手間を軽減することも可能です。
